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特別措置法改正案で緊急事態宣言が出るとどうなる?新型コロナ対策についても。

特別措置法 日々の徒然

政府は、今回の新型コロナウイルスを新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象に加える改正法が3月13日、賛成多数で可決、成立されました。成立される前から、反対している人も多くさらに不安に感じる人も多いかと思われます。なので、この改正案でどうなるのかについて調べてみました。

4月7日緊急事態が宣言されました。東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の合わせて7つの都府県のみ。

さらに4月16日夜、全国に緊急事態宣言を発令されました。40道府県も対象地域になりました。

 

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【最新】緊急事態宣言4月16日 全国

7都道府県の緊急事態宣言が発令されてから1週間あまり。結局全国に緊急事態宣言が出されることになりました。期間は、7都府県に出されていたのと同様の5月6日まで。これで、GWの行動を制限されるということになるのでしょうね。

 

 

7都府県に出されて、本当に8割外出自粛をしている人がいる中で、自粛をしない人もいるもので。

例えば、大阪は緊急事態宣言が出されていて営業停止しているからって、隣の奈良や京都のジムに、パチンコ店に行ったりして問題になっていましたね。これでは、意味がありません。

さらに、会社も在宅やテレワークができる仕事の人は、なるべく切り替えたほうがいいと思いますよ!
私が勤めてる会社でも、最初は前例がないからダメって言われましたが、結局テレワークにしてもらうことができました。

日本はどうしても頭の固い役職者が多いので、自分から行動するのみです。

 

でも、安倍さんでも止められないんでしょうか。

 

残念だけど、イベントは開催しちゃったら人が集まってしまいます。中止でも仕方ないと思います。

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緊急事態宣言4月7日発令へ 7都府県のみ

『緊急事態宣言』8日午前0時効力発生の見通しのようです。
1カ月程度、7都府県が対象となっています。

今回の緊急事態宣言に指定する地域は、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県に加え、大阪、兵庫、福岡の合わせて7つの都府県の予定。愛知県は違うようですね。

期間は1カ月程度となります。

緊急事態宣言がだされると、どうなるのか?

例えば、以下のようなものが考えられます。

  1.  住民に対する外出自粛の要請
    生活必需品の買い物などはOK!そういう生活必需品を販売しているところは今まで通り営業。
  2. 学校や学習塾、福祉施設、映画館、劇場、野球場、展示場、百貨店、スーパーマーケット、ホテル、旅館、体育館、博物館、美術館、図書館、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールなどに対する使用制限やイベント停止などの要請・指示
  3. 予防接種の実施や病院不足を補うための臨時医療施設の開設
    保有者の同意なく、強制的に設置することができる。
  4. 運送業者などに対する緊急物資運送の要請・指示
  5. 医薬品や食品、衛生用品など政令で定める物資の所有者に対する売渡し要請・強制収用

電車については、電車内の混雑を避けるため、減便は求めない方針ということです。

 

大阪では?

愛知県は。。。?

 

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緊急事態宣言をさらに延長 

先日から、5月4日に緊急事態宣言延長するという予報を出されていましたが、ようやく、正式発表がありました。

5月末まで期間延長されると。ただし、5月14日に解除可能と判断されれば、期間満了前に解除することもあるという。

 

でも一気に解除されて、緊急事態宣言前の状態に戻ってしまうと、元のもくあみに戻ってしまうんじゃないかと思いますよね。

 

誰も、1カ月で終わるとは思ってなかったはず。
みんなが、外出自粛を守っているなか、守らない人もいるんですよね。

 

虚偽の申告などをしないようにしましょうね。

 

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特別措置法改正案とは

新型コロナウイルスに感染拡大を最小限に抑えるために、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年5月11日法律第31号)の改正案を提出し、13日特別措置法改正案が制定されました。

そもそも、特別措置法ってなに?

今回のようなコロナなど緊急事態などの時に、現行の法制度では対応できない場合に、期間や目的などを一定に限って集中的に対処する目的で特別に制定される法律のことです。通常は、特措法と略されています。

現行法にある、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年5月11日法律第31号)では、新型インフルエンザに限られているということでこれを新型コロナウイルスでも使えるようにする法改正です。

内容については新型コロナを対象にするだけで、ほかの規定は変えなかったようです。

さらにこの特措法はいつまでか気になりますよね。この期間は2021年1月31日までと定められました。

 

緊急事態宣言の原案がわかりました。

3月26日、新型コロナウイルスに対応するための『改正新型インフルエンザ等対策特別措置法』に基づいて、政府の対策本部が策定する、『基本的対処方針』の原案がわかりました。

この法に基づいて首相が緊急事態宣言をした後に、都道府県知事が「外出自粛」などの要請ができる期間は「21日程度」が適当だということです。

この原案では、緊急事態宣言を出すのは、海外での感染者の発生状況や、感染経路が不明な患者や患者集団「クラスター」が発生している国内の状況もふまえて、経済に影響を及ぼすおそれなども考慮しなければいけない。専門家による「基本的対処方針等諮問委員会」の意見をふまえて、総合的に判断するものとなります。健康観察期間の14日や感染から報告までの平均期間7日を考慮してだされた日数のようです。

 

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緊急事態宣言がでるとどうなるの?

毎日、コロナウイルス者が増え続けている現状。こんな中、緊急事態宣言が出されてしまうとどうなるのでしょうか。

現在法律が制定されただけで、緊急事態宣言は出されていません。

実際に緊急事態宣言を出す場合は、都道府県を単位とする区域や期間を首相が示すことになっています。

都道府県知事が、住民の外出自粛や、学校、老人福祉施設などの使用停止、イベントなどの開催制限、医薬品、食品などの売り渡しなどを要請・指示する。従わない場合に罰則があるものもあるということです。

3月14日午後6時から安倍首相が会見をしています。いきなり『緊急事態宣言』ではなさそうです。

 

 

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